| 1. |
すべての児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。 |
| 2. |
すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童は、これにかわる環境が与えられる。 |
| 3. |
すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害から守られる。 |
| 4. |
すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすようにみちびかれる。 |
| 5. |
すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶようにみちびかれまた、道徳的心情がつちかわれる。 |
| 6. |
すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。 |
| 7. |
すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。 |
| 8. |
すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分保護される。 |
| 9. |
すべての児童は、よい遊び場と文他財を用意され、わるい環境から守られる。 |
| 10. |
すべての児童は、虐待、酷使、放任その他不当な取り扱いから守られるあやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。 |
| 11. |
すべての児竜は、身体が不自由な場合、または、精神の機能が不十分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。 |
| 12. |
すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。 |